マンションの管理には、管理組合の会計や建物・設備の維持修繕、管理会社との契約など、さまざまな業務があります。
こうしたマンション管理の業務を適切に行うために設けられている資格の一つが、管理業務主任者です。
管理業務主任者は、マンション管理会社が管理組合と管理委託契約を結ぶ際の重要事項の説明や、契約に関する書面への記名など、法律で定められた業務を担当します。
また、マンション管理会社には、事務所ごとに一定数以上の専任の管理業務主任者を置くことが義務付けられています。
この記事では、管理業務主任者とはどのような資格なのか、仕事内容や役割、資格取得までの流れについて解説します。
管理業務主任者とは?
管理業務主任者は、マンションの管理に関する専門的な知識を持ち、管理組合とマンション管理会社との間で適切な管理業務が行われるよう、一定の業務を担当する専門家です。
マンション管理会社は、管理組合から委託を受けて、マンションの管理事務を行います。
管理業務主任者は、その管理委託契約に関する重要事項の説明や、契約書面への記名などを行うほか、管理事務の報告を行います。
管理業務主任者の制度は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に定められています。管理業務主任者試験も、この法律に基づいて実施されています。
マンション管理会社との関係
管理業務主任者を理解するためには、まずマンション管理会社との関係を知っておく必要があります。
マンションの区分所有者で構成される管理組合は、マンションの管理を行います。
しかし、管理組合だけですべての管理業務を行うことが難しい場合、マンション管理会社に管理業務を委託することがあります。
マンション管理会社は、管理組合との契約に基づいて、
- 管理費などの会計に関する業務
- 建物や設備の維持・修繕に関する業務
- 管理組合の運営に関する業務
- その他の管理事務
などを行います。
管理業務主任者は、このようなマンション管理会社の業務に関わる専門家です。
管理業務主任者の主な仕事内容
管理業務主任者の業務は、単にマンションの建物を管理することだけではありません。
法律上、管理業務主任者が関わる主な業務には、次のようなものがあります。
管理委託契約に関する重要事項の説明
マンション管理会社が管理組合と管理委託契約を締結しようとするときには、契約に関する重要事項を説明する必要があります。
この重要事項の説明は、管理業務主任者が担当する重要な業務の一つです。
説明する内容には、管理事務の内容や実施方法、管理事務に要する費用、契約期間、契約の更新・解除などに関する事項が含まれます。
重要事項を記載した書面への記名
重要事項を説明する際には、法律で定められた書面に管理業務主任者が記名します。
契約成立時の書面への記名
管理委託契約が成立した場合には、契約内容を記載した書面が交付されます。
この書面についても、管理業務主任者が記名することが法律で定められています。
管理事務の報告
管理業務主任者は、管理組合に対して管理事務の報告を行います。
管理業務主任者は、契約に関する説明や書面への記名だけでなく、管理会社が行う管理事務が適切に行われているかを管理組合に伝える役割も担っています。
これらの業務の詳細については、次の記事で詳しく解説します。
管理業務主任者の設置義務
管理業務主任者には、マンション管理会社にとって重要な役割があります。
マンション管理業者は、事務所ごとに、一定数以上の専任の管理業務主任者を設置しなければなりません。
現在の制度では、管理事務の委託を受けた管理組合30組合につき1名以上の専任の管理業務主任者を置くこととされています。
これは、宅建業者に専任の宅建士の設置義務があることと似ていますが、必要となる人数の基準や制度の内容は異なります。
そのため、管理業務主任者は「資格を持っていると役立つ」というだけでなく、マンション管理会社が事業を行うために一定数の有資格者を必要とする資格でもあります。
管理業務主任者になるには?
管理業務主任者として業務を行うためには、試験に合格するだけではなく、登録や管理業務主任者証の交付を受ける必要があります。
基本的な流れは、
管理業務主任者試験を受験
↓
合格
↓
管理業務主任者として登録
↓
管理業務主任者証の交付
↓
管理業務主任者として業務に従事
となります。
国土交通省では、管理業務主任者の登録や管理業務主任者証の交付について手続きが定められています。管理業務主任者証の有効期間は5年間です。
なお、登録や管理業務主任者証の交付には一定の要件があります。
管理業務主任者試験とは?
管理業務主任者試験は、マンション管理の適正化の推進に関する法律に基づいて実施される試験です。
一般社団法人マンション管理業協会が、国土交通大臣から指定試験機関の指定を受けて実施しています。
試験では、マンション管理に関する法律だけでなく、会計、建物・設備の維持修繕など、実際の管理業務に関係する幅広い分野が出題されます。
令和8年度の試験では、次のような事項が出題範囲として定められています。
- 管理事務及び管理者事務の委託契約
- 管理組合の会計
- 建物・附属施設の維持・修繕
- マンション管理適正化法
- その他の管理事務
試験の詳細や出題内容については、別の記事で詳しく解説します。
宅建士との違い
管理業務主任者と宅建士は、どちらも不動産に関連する国家資格ですが、主に関わる業務が異なります。
宅建士は、宅地・建物の売買や賃貸などの取引に関する業務が中心です。
一方、管理業務主任者は、マンション管理会社が管理組合から委託を受けて行う管理業務に関する業務が中心です。
簡単に整理すると、
| 資格 | 主に関わる分野 |
|---|---|
| 宅建士 | 不動産の売買・賃貸などの取引 |
| 管理業務主任者 | マンションの管理・管理委託契約 |
ただし、両方の資格には不動産に関する法律など共通する部分もあります。
宅建士との具体的な違いや、両方を取得するメリットについては、今後の記事で詳しく扱うことができます。
マンション管理士との違い
管理業務主任者とよく比較される資格に、マンション管理士があります。
どちらもマンション管理に関する資格ですが、役割には違いがあります。
管理業務主任者は、主にマンション管理会社側の立場から、管理委託契約や管理事務に関する業務を行います。
一方、マンション管理士は、マンション管理組合などから相談を受け、管理組合の運営や建物・設備の管理などについて助言や支援を行う専門家です。
両資格には共通する分野もあるため、関連資格として一緒に学習されることもあります。
管理業務主任者はどのような人に関係する資格?
管理業務主任者は、主にマンション管理会社で働く人に関係する資格ですが、マンション管理に関する法律や建物・設備、会計などを学ぶため、不動産や建築に関する知識を広げる資格としても位置づけられます。
特に、
- マンション管理会社で働きたい人
- 不動産業界で仕事の幅を広げたい人
- マンション管理について専門的に学びたい人
- 宅建士など不動産関連資格とあわせて学びたい人
などに関係する資格です。
ただし、資格取得によって必ず就職や転職が有利になるとは限らないため、仕事内容や資格制度を理解したうえで、自分の目的に合うかを考えることが大切です。
まとめ
管理業務主任者は、マンション管理会社が管理組合から委託を受けて行う管理業務に関わる専門資格です。
主なポイントをまとめると、
- マンション管理に関する専門資格
- 管理委託契約の重要事項説明など、法律上管理業務主任者が行う業務がある
- マンション管理会社には専任の管理業務主任者の設置義務がある
- 管理組合への管理事務の報告などにも関わる
- 試験では法律、会計、建物・設備など幅広い知識が問われる
- 試験合格後、登録や管理業務主任者証の交付を受けて業務に従事する
管理業務主任者について詳しく知るには、まず資格の役割を理解し、そのうえで仕事内容、独占業務、試験内容、難易度、勉強方法などを順番に確認すると分かりやすくなります。
次の記事では、管理業務主任者が行う独占業務について詳しく解説します。
