管理業務主任者の仕事内容とは?マンション管理で担当する業務を解説

管理業務主任者は、マンション管理会社と管理組合との間に立ち、管理委託契約や管理事務に関わる専門家です。

前の記事では、管理業務主任者に認められている独占業務について解説しました。

しかし、実際の仕事は独占業務だけではありません。

マンション管理会社では、管理組合の運営を支援したり、建物や設備の維持・修繕に関わったり、管理費などの会計に関する業務を行ったりと、さまざまな仕事があります。

この記事では、管理業務主任者が実際にどのような仕事に関わるのか、独占業務以外の業務も含めて解説します。

管理業務主任者はどのような仕事をする?

管理業務主任者は、マンション管理会社が管理組合から委託を受けて行う管理事務に関わります。

主な業務には、次のようなものがあります。

  • 管理委託契約に関する業務
  • 管理組合への重要事項の説明
  • 管理事務の実施状況の確認・報告
  • 管理組合の運営支援
  • 建物・設備の維持や修繕に関する業務
  • 管理費・修繕積立金などの会計に関する業務
  • 管理組合や区分所有者からの相談・問い合わせへの対応

ただし、勤務先や担当するマンションによって、実際の業務内容や担当範囲は異なります。

また、管理業務主任者の資格を持っている人が、すべての業務を一人で担当するとは限りません。

管理委託契約に関する業務

管理業務主任者の仕事を理解するうえで重要なのが、管理組合とマンション管理会社との管理委託契約です。

マンション管理会社は、管理組合から管理事務を委託されて、マンションの管理を行います。

管理業務主任者は、この契約に関する業務に関わります。

契約前の重要事項の説明

マンション管理会社が管理組合と管理委託契約を締結しようとするときには、契約に関する重要事項を説明する必要があります。

管理業務主任者は、この重要事項の説明を担当します。

契約内容を事前に説明することで、管理組合がどのような管理事務を委託するのか、費用はいくらなのか、契約期間はどのくらいなのかなどを確認できるようにしています。

契約成立後の管理事務

管理委託契約が成立すると、マンション管理会社は契約に基づいて管理事務を行います。

管理業務主任者は、契約に基づく管理事務が適切に行われるよう、その実施状況の確認や管理組合への報告などに関わります。

このように、管理業務主任者は契約を締結するときだけではなく、契約後の管理業務にも関わることが特徴です。

管理組合の運営を支援する

マンションの管理は、マンション管理会社だけが行うものではありません。

マンションの区分所有者によって構成される管理組合が、マンションの管理について意思決定を行います。

管理業務主任者は、マンション管理会社の立場から、管理組合の運営を支援することがあります。

例えば、

  • 管理組合の総会に関する資料の作成
  • 管理組合の理事会に関する支援
  • 管理規約や管理委託契約に関する説明
  • 管理組合からの相談への対応
  • 管理組合が行う意思決定に必要な情報の提供

などです。

実際の担当範囲は、勤務先や管理しているマンションによって異なります。

建物や設備の維持・修繕に関する業務

マンションを長期間にわたって維持するためには、建物や設備の点検・修繕が必要です。

管理業務主任者の業務には、建物や附属施設の維持・修繕に関する企画や実施の調整も含まれます。

例えば、

  • 建物の劣化状況の確認
  • 設備の点検・保守に関する調整
  • 修繕工事に関する調整
  • 修繕工事の実施に必要な手続きの確認
  • 修繕に関する管理組合への説明

などに関わることがあります。

ただし、実際の工事を管理業務主任者自身が施工するわけではありません。

専門の施工会社などと連携しながら、管理会社側の立場から工事の調整や管理組合への説明などを行います。

管理費や修繕積立金などの会計に関する業務

マンション管理では、管理費や修繕積立金などのお金を適切に管理することも重要です。

管理業務主任者の業務には、管理組合の会計に関する事項も含まれます。

例えば、

  • 管理費などの収支に関する確認
  • 修繕積立金に関する管理
  • 管理組合の収支状況の確認
  • 会計に関する資料の作成・確認
  • 管理組合への会計報告

などに関わることがあります。

会計については、管理会社の中で経理担当者などが担当する場合もあるため、管理業務主任者がどこまで担当するかは勤務先によって異なります。

管理事務の報告

管理業務主任者の重要な仕事の一つが、管理組合への管理事務の報告です。

マンション管理会社は、管理組合から委託を受けた管理事務について、管理組合の事業年度終了後に管理事務報告書を作成し、報告することが義務付けられています。

管理業務主任者は、この報告に関わる役割を担います。

管理組合に対して、委託された管理事務がどのように行われたのかを説明し、管理状況を確認できるようにすることが目的です。

管理組合や区分所有者からの相談・問い合わせへの対応

マンション管理会社では、管理組合や区分所有者からさまざまな相談や問い合わせがあります。

例えば、

  • 管理費や修繕積立金について
  • 管理規約について
  • 共用部分の使用について
  • 建物や設備の不具合について
  • 修繕工事について
  • 管理委託契約について

などです。

管理業務主任者は、マンション管理に関する専門知識を活用して、こうした相談への対応に関わることがあります。

ただし、相談内容によっては、建築士や設備業者、法律の専門家など、別の専門家と連携する場合もあります。

管理業務主任者の仕事は独占業務だけではない

管理業務主任者には、法律で定められた独占業務があります。

一方で、実際のマンション管理会社で行われる仕事は、それだけではありません。

例えば、

管理委託契約に関する業務

↓

管理組合の運営支援

↓

建物・設備の維持・修繕に関する調整

↓

会計に関する業務

↓

管理事務の報告

↓

管理組合や区分所有者への対応

というように、幅広い業務に関わります。

そのため、管理業務主任者は「重要事項を説明するためだけの資格」ではなく、マンション管理会社における管理業務全体に関わる専門資格と考えると分かりやすいでしょう。

管理業務主任者とマンション管理士の仕事の違い

管理業務主任者とよく比較される資格に、マンション管理士があります。

どちらもマンション管理に関する専門知識を扱いますが、主な立場が異なります。

管理業務主任者

管理業務主任者は、主にマンション管理会社側の立場から管理組合との管理委託契約や管理事務に関わります。

マンション管理士

マンション管理士は、主に管理組合側の立場から、マンションの管理に関する相談や助言を行う専門家です。

ただし、実際の仕事内容は勤務先や契約内容によって異なります。

両資格には共通する知識も多いため、マンション管理について学ぶ際には、関連する資格として比較されることがあります。

管理業務主任者はマンション管理会社でどのように働く?

管理業務主任者の資格を取得した後は、マンション管理会社などで資格を活用することが考えられます。

マンション管理会社では、

  • フロント担当
  • マンション管理担当
  • 管理組合の運営支援担当
  • 建物・設備の管理担当
  • 会計担当

など、さまざまな役割があります。

このうち、管理業務主任者の資格を持つ人がどの業務を担当するかは会社によって異なります。

また、管理業務主任者の資格を持っている人が、必ずしも「管理業務主任者」という名称の職種だけに就くわけではありません。

資格を活用しながら、マンション管理に関するさまざまな業務を担当することがあります。

まとめ

管理業務主任者は、マンション管理会社と管理組合との間に立ち、管理委託契約や管理事務に関わる専門家です。

主な仕事には、

  • 管理委託契約に関する業務
  • 重要事項の説明
  • 管理事務の実施・報告
  • 管理組合の運営支援
  • 建物・設備の維持・修繕に関する調整
  • 管理費や修繕積立金などの会計に関する業務
  • 管理組合や区分所有者からの相談への対応

などがあります。

法律で定められた独占業務だけでなく、マンションの管理に関する幅広い業務に関わることが、管理業務主任者の仕事の特徴です。

次の記事では、管理業務主任者試験について、試験の内容・受験資格・試験日・合格までの流れなどを詳しく解説します。